- 海外進出時に現地で対応すべき税務ってどんなものがある?
- 現地税制に対応する際に確認することを教えて!
- 従業員を海外派遣する際に留意することってある?
こんなお悩みを現役公認会計士・税理士が解決します。
本記事の内容
- 海外進出時に海外子会社が法人として対応が必要なこと
- 現地で対応が必要な各種税務に関して確認すべきこと
- 駐在員を派遣する場合の留意点
本記事の信頼性
現役公認会計士・税理士である黒澤国際会計事務所代表が本記事を執筆しました。
監査法人時代や海外駐在時に多種多様な会計・税務プロジェクトで実績を積み、独立後も国際税務や海外ビジネス展開に関するアドバイスを提供しています。
海外事業に係る会計処理や国際税務、クロスボーダーM&A、海外子会社マネジメントなどを得意としています。
国際税務について、実務担当者はもちろん、税務にあまり馴染みのない営業担当者や経営者でも理解できるようにわかりやすく解説していきます。
ビジネス拡大を目指して海外に進出する場合、子会社を進出先現地に設立することが多いかと思います。
この場合、この海外子会社は基本的に現地税制に対応する必要があり、税務上の対応漏れ等が発生しないようにするためにも、現地税制をしっかりと確認し、対応が必要な事項を洗い出すことが必要です。
一般的には現地の専門家等に依頼して現地税制の確認を実施するかと思いますが、現地事業立ち上げを円滑に進めるためには会社担当者としても一定の理解が必要です。
そこで、本記事では、一般的に対応が必要となる現地税制の全体像を解説していきます。
海外進出を検討する際の税務上の観点からのリスク評価や、現地専門家との打ち合わせ時におけるチェックリストとしてご活用頂ければと思います。
海外子会社が法人として対応が必要なこと
まずは法人として対応が必要な税務です。
税制は国によって異なるため、具体的に対応が必要な事項は各国税制を確認する必要がありますが、一般的には「法人税」、「間接税」、「移転価格」への対応が必要となります。
法人税
まず、海外子会社は基本的に現地で法人税の申告・納税が必要となります。
そのため、現地の法人税申告・納税に関するルールを把握し、申告・納税を適切に行うための体制を確立することが必要です(日々の記帳や決算書の作成、申告書の作成は誰が行うかなど)。
- 法人税の種類(アメリカなど、連邦税と州税それぞれへの対応が必要なケースもある)
- 税務年度(会計年度と合わせることが一般的)
- 申告書の提出期限
- 予定納税の有無
- 連結納税の可否 など
なお、国際税務の基本ルールとして以前紹介したとおり、居住者か非居住者かによって課税の範囲が異なり、また居住者に対する課税の範囲も国によって異なります。
そのため、海外子会社が現地で居住者・非居住者のどちらに該当するのかや、全世界所得が課税対象となるのか国内源泉所得のみが課税の対象となるかなどの課税の範囲もしっかり確認することが重要です。
間接税
海外子会社は法人税の他にも間接税への対応の要否を検討する必要があります。
間接税の代表的なものとして、日本でいう消費税のような税制が設けられていることが多くなっています。
そもそもどのような間接税が課されるかを含め、間接税の対応に必要な事項を把握することが重要です。
- 間接税の種類と税率
- 子会社は間接税の課税対象となるか、対象となる場合は具体的にどのような取引が課税対象か
- 法人税とは別に登録が必要か
- 申告・納税頻度と申告期限 など
移転価格
連結子会社は日本の親会社と取引があるケースが多いかと思います。
例えば日本親会社からの商品の仕入れであったり、著作権などの使用に対するロイヤルティの支払い、日本親会社へのマネジメントフィーの支払い、日本親会社からの借入に対する利息の支払いなどです。
これらの取引は基本的に移転価格の対象となってくるため、独立第三者価格に基づく適切な価格の設定のみならず、移転価格文書の作成なども必要になってきます。
- 移転価格文書の種類
(日本はOECDのBEPSプロジェクトを受けて国別報告書等が導入されているが、国によってはBEPSプロジェクトが提言した内容と制度が異なっている場合がある) - 移転価格文書の作成期限・提出期限 など
また、移転価格については以下の点にも留意が必要です。
日本親会社の視点からの日本の移転価格税制に基づく検討のみならず、海外子会社の視点からの現地移転価格税制に基づく検討も必要となり、どちらの視点からも妥当と捉えられる取引価格にする必要がある
その他
その他、海外子会社が現地で対応が必要になる事項についてまとめておきます。
- 一般的に、税務上の申告・納税を行うために、現地税務当局から納税者番号を取得する必要がある
- 配当や利息等で源泉徴収が発生する場合、源泉徴収に関する報告書等が求められる場合がある
- 政府補助や研究開発費税制など、現地で優遇を受けられる可能性がある
派遣される駐在員のために対応すべき税務
海外子会社に従業員等が派遣される場合、その海外赴任者は一般的に現地で給与所得が課税されます。
これは海外進出フェーズシリーズの「従業員・役員の海外派遣時に留意すべき税制〜従業員・役員の立場〜」編で詳しく解説しました。
この駐在員の個人所得税について、海外進出時に一般的に対応すべきことは以下の通りです。
- 給与に関する源泉徴収及び現地源泉帳票に関するルール
- 申告書の作成期限と不足税金の納付期限
- グロスアップ計算の必要性
- 誰が申告書を作成するか など
まとめ
以上、今回は海外進出時に海外子会社を立ち上げた際、この海外子会社が一般的に現地で対応が必要となる税制、そしてその税制に関して把握すべき事項を解説しました。
今回のポイントは以下の通りです。
- 税制は国によって異なるため、具体的に対応が必要な事項は各国税制を必ず確認
- 一般的には「法人税」、「間接税」、「移転価格」、そして駐在員の「個人所得税」への対応が必要
- 何れの税制に関しても、作成が必要な文書の種類や、作成・申告期限を把握する
- 移転価格については、日本からの視点のみではなく、海外からの視点でもしっかり対応できているか検討する
それでは今回は以上です。
国際税務や海外進出に関してご相談がある場合は以下のコンタクトフォームからお気軽にご連絡ください。